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不貞証拠や事情書の準備

一般的に浮気の証拠とされるものは、事実を特定できるための資料や、証人、物のことを言います。
例えば不貞行為の証拠の種類はその有効性(機能)によって次のように分けられます。

①直接証拠

 不貞行為を直接的に証明する証拠
(例)・ラブホテルへ異性と同伴して入ったときの写真や、目視証言
(例)・裸体で双方一緒にいる写真

②間接証拠(状況証拠)

 不貞関係にあることを強く推認させる証拠
(例)・交際を疑うに足りる電子メールの通信内容(できれば現物写真)や手紙
(例)・接吻している写真

  〃  (補助証拠)

 証拠の信用性を証明する証拠
(例)・現場を目視した者の信用性(調査員の信用度等)
(例)・交際していた噂の信用性

(注意)これらはいずれも単体で使用するのではなく、組み合わせて確実に立証します。

法律が認める離婚原因になる不貞行為

不貞行為とは、配偶者をもつ者と配偶者以外の異性の性行為のことをいいます。
法律的には、この行為を「貞操義務違反に基づく不法行為」としており、損害賠償(慰謝料)問題の原因になります。

ただし、不貞行為は、一度でも不法行為ですが、離婚原因になるかはその他の状況を含めて判断しますので、相手方からある程度の反論があることを想定して、通常は複数回の不貞行為を証明して継続的な不貞行為を伴う交際として離婚原因にします。

不貞行為がない交際

異性が独り暮らししているアパートに外泊したり、二人で旅行し同じホテルに泊まったり、夜間に暗中の車内で密会を繰り返す、あるいは密会中に接吻しているなどの行為を繰り返す場合などは、不貞関係は証明できないまでも、強く情交関係が疑われる行為として、これが原因で夫婦関係が破綻した場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因とすることがあります。

ただし、この様な場合、通常は他の間接証拠と併せて証明します。

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別居する時の注意点

安易に別居したばかりに、それが自己中心的な行為、又は一方的な婚姻の放棄などとして、相手から非難される原因になることがあり、慰謝料請求の対象になる場合があります。
また、別居には当然資金や生活費が必要です。別居するときは、以下の項を参考にしてください。

①別居する前に必ず確認しておくこと

夫婦関係がおもわしくなくなった理由は何であるかをあらためて考えてみましょう。
例えば、相手方から直接離婚や別居したいと言った場合は、相手方の言う原因が本当であるかどうかが問題です。

②別居する前にしておくこと

別居するには、まず生活費等の経済的な計画を立てることが必要です。
ご自身の収入に加えて、相手方に請求できる金額(婚姻費用分担金など)をあらかじめ計算することや、現在の預貯金の利用についても、あとから相手方に責められないようにしておかなければなりません。

③別居の方法

相手に黙って別居するのは、あとあと相手から責められる原因になりかねません。
別居開始時には、書面で相手に通知することをお勧めします。書面には別居する合法的な理由、期間、生活費(婚姻費用等)の請求など、一定の要件を記しておき、請求事項については回答を求める様式をとりましょう。

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離婚する前にしておくこと

離婚は最終段階の夫婦関係調整の手段です。
夫婦関係のトラブルによる精神的問題の解決は当然ですが、離婚にはある程度打算的な準備も必要です。離婚手続きをする前に、次のことを確認されることをお勧めします。

離婚後の生活を考える

相手がよほどの浪費家か、生活費を入れない方でない限り、離婚後は生活費を節約しなければなりません。
自分の権利と義務を確認し、相手に請求できるものと生活費や学資金などを具体的に書き出して試算してみましょう。 また、ここでも希望的観測は避けるようにして、過去の家計を参考にして現実に即した計算をしましょう。

▼支出例
生活費(家賃、光熱水費、食費、雑費)
学資金(学校や塾の学費、入学金、制服代、通学交通費等)
自動車維持費、ガソリン代
税金、その他

▼収入例
給与等
相手方からの養育費
公的補助(手当)金
※分与財産や慰謝料等の一時収入は特別な支出に備えるものとして考え、なるべく平生の家計に繰り入れないで試算することが望ましい。

慰謝料・解決金はあるのか

離婚(婚姻破綻)の原因によって、慰謝料や解決金が発生する場合があります。
主には「不貞行為」や「暴力」によるものですが、それ以外にも一方的な理由で離婚を申し出た場合に相手方から一定金額を請求される場合があります。
「不貞行為」や「暴力行為」に対して請求する場合は、相手方がこれを認めない限り、当然として証拠が必要です。
金額は相当額として考え、はっきりとした決まりはありませんが、概ねの事例に沿った金額とするのが通例です。
一旦離婚が成立すると、あとから請求することが事実上困難になりますので、「不貞行為」や「暴力」があった場合は、離婚条件を提示する前に弁護士等の専門家に相談されることをお勧めます。

財産分与の準備をする

離婚するときには、結婚中に築いた財産を分けなければなりません。
基本的には夫婦が共同して築いた、又は消費した財産を「共有財産」と言い、夫婦どちらかの努力、又は使途による財産を「特有財産」と言います。
また、名義が夫婦のどちらかになっていても、実質的には夫婦の共有とみなされる財産を「実質共有財産」と言い、共有財産と同様な財産分与をします。

(共有財産・実質共有財産の例)
預貯金・生命保険・自宅不動産や住宅ローン・共同して使用する自動車・退職金

(特有財産の例)
個人の努力により蓄財した預貯金・結婚前から個人が所有していた預貯金や不動産、個人が相続や贈与などで得た預貯金や不動産・個人的な使途による借入金
※注意:特有財産でもその財産の維持や増加に貢献した場合などは、貢献度を考慮して按分されることもあります。

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